「ひげを理由に低評価」 二審も違法
2019-09-17
ひげをそらなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士2人が、市に慰謝料など計約450万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、市に計44万円の支払いを命じた1審・大阪地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。ひげを禁止する市の身だしなみ基準に一応の必要性・合理性は認めたものの、ひげを理由に減点評価したのは「裁量権の逸脱で違法」と判断した。
←「2018年度の健保組合決算、3,000億円の黒字」前の記事へ 次の記事へ「パワハラ指針、骨子案を提示」→