就業規則作成・変更サービス

就業規則の作成・変更サービスについての当事務所の方針

必要最低限の内容のものから、会社の実情や事業主様の考えが反映されたもの、会社を守る就業規則まで、ご要望に応じた就業規則を作成します。

会社の問題点を就業規則に反映させるため、ヒアリングを実施し状況把握に努めます。

最新の法律改正に対応した就業規則を作成します。

就業規則の作成だけでなく、実際の運用についてのアドバイスをいたします。

判例や他社の事例など蓄積されたノウハウを提供します。

自社で作成した就業規則のチェック、法律改正に対応していない就業規則のメンテナンスもおこないます。

このような場合はご相談下さい

・ ルールに基いた労務管理を行うために就業規則を作成したい

・ 事業場の労働者が10人を超えたので就業規則を作成したい

・ 雇用関連の助成金を申請するために就業規則の作成・改定をしたい

・ 賃金規程に定額残業手当を導入したい

・ 法律改正に対応した就業規則を改定したい

・ 労使トラブル、問題社員へ対応するため就業規則を改定したい

・ 労働条件の見直しに伴い就業規則を改定したい

・ 残業代を削減するために就業規則の改定を行いたい

・ 在宅勤務制度等、多様な雇用形態を導入するための就業規則を作成したい

・ 育児・介護休業を取得しやすい環境整備をするために就業規則を改定したい

・ 労働基準監督署より是正勧告を受けたために就業規則を改定したい

・ 外国人社員の就業環境を整えるために就業規則を改定したい

・ 高年齢者の再雇用制度を導入するために就業規則を改定したい

・ 会社を守る就業規則を作成したい

就業規則作成・変更の流れ

新規作成の場合

1.初回無料相談(60分)

ヒアリング、ご要望を伺い作業の流れ・費用等の説明をいたします。なお、相談前に簡単な質問シートに記入いただきます。

2. お見積り

見積りのご要望がある場合は提出いたします。

3. ヒアリング、打ち合わせを行います。期間・回数については内容に応じて設定いたします。

4. 就業規則の作成

5. 内容についてのご説明(必要に応じて従業員向け説明会)

6. 労働者代表の選出及び意見聴取

7. 労働基準監督署への届出

8. 納品・ご請求

改定の場合

1. 初回無料相談(60分)

ヒアリング、ご要望を伺い作業の流れ・費用等の説明をいたします。現在の就業規則をご持参いただきます。なお、相談前に簡単な質問シートに記入いただきます。

2. お見積り

見積りのご要望がある場合は提出いたします。

3. 就業規則の内容分析を行います。現在の法令に対応しているか、リスク対応は充分かチェックいたします。

4. ヒアリング、打ち合わせを行います。期間・回数については内容に応じて設定いたします。

5. 改定事項についてのご説明(必要に応じて従業員向け説明会)

6. 就業規則の改定

7. 労働者代表の選出及び意見聴取

8. 労働基準監督署への届出

9. 納品・ご請求

各種規程の作成

・ 賃金規程

・ 退職金規程

・ 育児・介護休業規程

・ 慶弔見舞金規程

・ 出張旅費規程

・ 在宅勤務規程

・ 情報管理規程

・ 個人情報保護規程

・ パソコン管理規程

・ 出向規程

・ 秘密保持規程

その他の規程、労使協定、雇用契約書、労働条件通知書、身元保証書、守秘義務誓約書等の書式の作成についてもご相談ください。

パートタイマー就業規則

少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月から施行され、以下の内容が定められています。

労働条件の文書の交付等・待遇の説明

均衡のとれた待遇の確保

通常労働者への転換の推進

パートタイマー就業規則がない場合、正社員の就業規則が適用される余地があり、場合によっては退職金や特別休暇等の規定が適用されることも考えられます。

パートタイマーが多い事業場においては、労働条件の明確化という点でパートタイマー就業規則が必要です。

常時10人未満の事業場においては、就業規則を作成する義務はないのですが、労使トラブル防止や人材活用の観点から就業規則を作成することをおすすめいたします。

雇用契約書作成のアドバイス

労働者を雇入れる場合は、雇用契約書や雇入通知書などにより、賃金や労働時間などの雇用条件を明示しなければなりません。

しかし、必要な事項が記載されていなかったり、定め方が曖昧であるなどの理由で、労使トラブルになるケースが多くあります。

とくに、ダウンロードした雛形に労働条件を当てはめているだけの雇用契約書の場合などは要注意です。

以下の事項については、雇用契約書や雇入通知書などの書面により明示しなくてはなりません。

1. 労働契約の期間

2. 就業の場所・従事すべき業務

3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

4. 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期

5. 退職に関する事項(解雇事由を含む)

また、パートタイム労働法の明示事項として、昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無があります。

常時10人未満の事業場においては、就業規則作成の義務はありません。就業規則がない会社においては、雇用契約書が労使トラブルを防止する意味で重要となります。

一度締結した労働条件は簡単に変更できないので、最初の契約内容は重要です。

当事務所の雇用契約書作成アドバイスは

・ 自社で雇用契約書の作成ができるようアドバイスいたします

・ 雇用契約書と労働基準法令との関係を説明いたします

・ 会社を守るという観点よりアドバイスいたします

初めて人を雇い入れる場合はぜひご相談ください。

費用について

就業規則作成・変更サービス  157,500円~  内容・訪問回数により相談

パートタイマー就業規則作成  105,000円~  内容・訪問回数により相談

各種規程の作成        10,500円~   内容・訪問回数により相談

雇用契約書作成アドバイス   21,000円    1回約2時間

※複雑な内容の場合は相談に応じます。

月刊経理ウーマン2012年10月
巻末連載「就業規則」-いま見直すべきポイントはこれだ
第1回 なぜいま就業規則の見直しが必要か?
月刊経理ウーマン2012年11月
巻末連載「就業規則」-いま見直すべきポイントはこれだ
第2回 就業規則見直しのポイント その1
刊経理ウーマン2012年12月
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第3回 就業規則見直しのポイント その2
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