外国人の雇用
外国人労働者を雇用するには
外国人を日本国内で雇用するには就労可能な在留資格を所持しているかを確認しなければなりません。
外国人留学生等を卒業後採用する場合は、就労可能な在留資格を取得することが可能かを予測することが必要です。
一般に就労ビザといわれるものは「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬受ける活動」が可能な在留資格の
ことであり、その在留資格ごとに就労の範囲が定められています。
就労可能な在留資格
就労に制限がない在留資格
永住者 日本人の配偶者等 定住者 等
定められた範囲で就労が認められる在留資格
人文知識・国際業務 技術 興行 技能 法律・会計業務 等
経営者として活動することができる在留資格
投資・経営
※留学 就学 家族滞在の在留資格については、資格外活動の許可を取得すれば就労時間等についての制限
はありますが短時間のアルバイトが可能です。
※外国人留学生が卒業後に取得するビザの約90パーセントは、人文知識・国際業務、技術です。
※投資・経営ビザとは、原則として外国人が日本で会社を設立し事業を行う場合に取得する在留資格です。
在留資格の確認
外国人の在留資格については、パスポートの上陸許可、在留資格変更許可、外国人登録証明書等により確認することが可能です。
雇用条件について
外国人であっても日本人同様に労働法令が適用されるほか、労働社会保険についても日本人と同様の加入要件
が適用されます。
外国人であることを理由に雇用条件において差別的な待遇をすることは禁じられています。また、就労ビザの取得
においては、一定レベルの賃金の支払いが要件となっています。
雇用管理について
雇用契約書
雇用契約書は、就労ビザ申請時の資料として必要ですが、トラブル防止の観点からなるべく具体的に労働条件、雇用形態、待遇等を記載し、内容をよく理解してもらうことが大切です。また、英語や母国語に翻訳したものを交付するのもいいでしょう。
労働社会保険の加入
日本人と同様の加入要件が適用されます。保険料負担の問題から加入に難色を示す外国人労働者もいるようで
すが、会社にとっても社員にとっても任意ではないことを説明します。
職場環境
外国人労働者の離職率は日本人に比べて高いのが現状です。異なった文化や労働慣行の違いから、職場になじ
めない外国人労働者もでてきます。外国人労働者の知識や能力を活かし、コミュニケーションがとりやすい職場環境を整備することは大切です。
教育訓練
日本語が得意な外国人労働者であっても、ビジネスレベルや専門用語を完全に理解するのは困難です。日本語検
定を会社がサポートするなど、教育訓練の機会を提供することはビジネスのスキルアップだけでなく定着率の向上
にもつながります。
特別な事情
国籍や宗教によっては、独特の慣行やタブーがあります。そのような特別な事情を考慮する必要があります。
外国人雇用状況届出制度
雇用保険資格取得時または喪失時、外国人労働者の在留資格、在留期間、国籍等必要事項を届け出ることに
なっています。
外国人労働者の雇用労務管理責任者
厚生労働省の「外国人労働者雇用・労働条件に関する指針」では、外国人労働者を常時10人以上雇用すると
きは、人事課長等を外国人労働者の雇用労務管理責任者として選任するものとしています。
不法就労の助長について
就労が認められない在留資格の外国人を就労させたり、業として不法就労活動をさせる行為をあっせんした場
合等、外国人の不法就労及びその活動を助長した者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ
ます。
当事務所では、就労ビザ取得、採用から退職まで、外国人労働者の雇用手続きから労務管理までを一貫して行っております。
以下のような場合は事前にご相談ください
日本の学校を卒業する予定の留学生を採用する場合
- 就労可能な在留資格か判断できない外国人労働者を採用する場合
- 初めて外国人労働者を採用する場合
- 外国人労働者を解雇しようとする場合
- 外国人労働者の募集をおこなう場合
- 英語・中国語の雇用契約書、就業規則を作成する場合
ビザの取得・更新・変更手続きについてもご相談ください。
就労ビザ(人文知識・国際業務、技術)
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永住ビザ
「要点解説 外国人雇用の実務」執筆