精神障害の労災 パワハラも該当
2020-04-27
厚生労働省は、うつ病などの精神障害の労災認定基準に関する報告書案を専門家会議に提示した。障害の原因となる出来事に「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を新設し、パワハラが労災認定に必要な「強い心理的負荷」に該当するとした。新基準はパワハラ防止法が施行される6月から適用する方針。
←「新型コロナ禍受け、採用慣行の柔軟化めざす」前の記事へ 次の記事へ「タクシー運転手ら、解雇無効の仮処分申立て」→
厚生労働省は、うつ病などの精神障害の労災認定基準に関する報告書案を専門家会議に提示した。障害の原因となる出来事に「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を新設し、パワハラが労災認定に必要な「強い心理的負荷」に該当するとした。新基準はパワハラ防止法が施行される6月から適用する方針。