このような場合はご相談下さい

従業員を採用したが、必要な手続きをしたい

採用から退職まで、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所への手続きを事業主様に代わりおこないます。 また、自社で手続きをおこなう場合の指導・相談も承ります。

→会社のご希望に応じて月額の顧問契約からスポット業務まで丁寧に対応いたします。
提携弁護士との社会保険労務士・弁護士顧問パッケージの設定もあります。

従業員を採用するにあたり、雇用契約書、誓約書、身元保証書等を作成したい

従業員の採用時には、賃金や職務内容等を書面により交付しなければなりません。 雇用契約書だけでなく誓約書、身元保証書、守秘義務契約書等についても作成すべきです。

→万一労使トラブルが発生した場合に備え、会社の実情に応じたものを作成します。

職場のルールを明確にするため就業規則の作成をおこないたい

就業規則は従業員の労働条件や職場において守るべきルールを規定したものです。 労働基準法により常時使用労働者が10人以上いる場合は作成・労働基準監督署への届出義務があります。 守るべきルールが明確になることにより労使トラブルが未然に防止されます。

→懲戒事由などを明確にし、会社を守るという視点にたった就業規則を作成いたします。
パートやアルバイトなど非正社員用の就業規則作成のアドバイス等もいたします。

実態にそぐわなくなった就業規則の改定をおこないたい

就業規則は存在しているが、会社の実態にそぐわなかったり、法律改正に対応していないケースは少なくありません。 就業規則の改定には、労働条件の不利益変更の問題がついてまわるため、思い切った変更ができないでいる会社が多いのが現状です。

→現実に機能していない就業規則は労使トラブル発生の原因ともなります。 不利益変更を指摘されないよう、実情に応じた改定をおこないます。変更の内容によっては提携弁護士と連携し対応いたします。

年功序列的な賃金制度に不満の声があがっている

やる気のある従業員が報われるような業績が反映される賃金制度が必要ですが、現実には労働条件の変更を伴うケースが一般的です。

→労働条件の不利益変更とならないように成果主義賃金制度を導入します。 変更の内容によっては提携弁護士と連携し対応いたします。

時間外・休日労働に関する届出をおこないたい

残業をさせるには労使協定(三六協定)を結び、時間外労働をさせる必要のある具体的事由や延長することができる時間を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

→この届出をしていないと、労働者に残業をさせることはできません。 もし、届出をせずに法定労働時間を超えて働かせると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

裁量労働制を導入したい

裁量労働制は従業員のモチベーションを高め、業務の効率化につながります。 一方で、導入要件が厳格であり、労働基準監督署への届出や報告があります。

→裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があります。
労使に対する正確な説明から、導入実務、実施に関するアドバイスまでいたします。

実際に労使トラブルが発生してしまったら

退職した従業員から未払い残業代を請求された。 不当解雇であると解雇の撤回を要求された。 自己都合退職でありながら解雇予告手当を請求された。 社外ユニオンから団体交渉を申し込まれた。

→このような場合は至急当事務所にご相談ください。 迅速に対応いたします。
また状況によっては提携弁護士と連携し対応いたします。

労働基準監督署から是正勧告がだされたが対処の仕方がわからない

是正勧告とは労働基準法違反等に対し労働基準監督署が発する監督・指導のことです。 通常、臨検といわれる監督署の調査や労働者からの訴えに基づきおこなわれます。 違反事項については一定期日内に改善措置をとり、是正報告書を提出することになります。

→是正報告書の作成から法廷帳簿の整備までおこないます。労働者が訴訟を提起した場合には、提携弁護士が対応させていただきます。

残業代が多くて困っている

残業の許可制、変形労働時間制・みなし労働時間制の導入等により残業代を抑制します。

→その他さまざまな残業代対策をアドバイスいたします。

社会保険料の負担が重い

社会保険料を人件費の一部として計算することにより、予算管理をおこないます。 また、社会保険料適正化のための対策もおこないます。

→短時間労働者の活用、変動給中心の賃金制度の導入、算定対象月の残業代の抑制、給与の退職金への振替などにより社会保険料を適正化します。

勤務態度が悪くやめさせたい従業員がいる

やる気のない問題社員や極端に生産性の低い社員へは、懲戒や解雇を含む厳しい対処をしなければなりません。

→制度や法的知識だけでなく、現場での経験から得た実際のノウハウをアドバイスいたします。 また内容によっては提携弁護士と連携し対応いたします。

人事担当者が急病で入院してしまった

社会・労働保険の提出書類は、給付関係も含めると何十種類にもなります。 また、社会保険料や源泉税を含む給与計算は毎月の業務です。

→引継ぎもできないような急な状況でも、ケースバイケースで迅速に対応させていただきます。

継続雇用制度を導入したい

高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年4月1日にはすべての事業主に65歳までの雇用確保が義務づけられます。 定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。

→継続雇用制度を導入する場合は、原則として希望者全員を対象とすることが求められますが、会社の実情に応じ労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とすることも認められます。 会社の実情に応じて、高年齢者雇用継続給付金を利用し人件費を抑えた制度設計をいたします。

いわゆる「名ばかり管理職」の処遇を改善したい

労働基準法上の管理監督者に該当しない者であれば、通常の社員と同様に労働基準法や就業規則が適用されます。 時間外労働手当や休日出勤手当が発生するだけでなく、従来の管理職手当の廃止など労働条件の変更がともないます。

→管理職待遇から一般社員への変更の過程で、労働条件の不利益変更とならないよう対応します。 未払い残業代などの問題が発生している場合には提携弁護士と連携し対応いたします。

うつ病ではないかと思われる社員の対応に困っている

会社には労働者に対する安全配慮義務がるので、最近の残業時間や休日出勤の状況、仕事上のトラブルがないかなど、うつ病と業務に関連性があるかどうかを調べます。 いずれにせよ医師の診断を受けさせ、問題があるようであれば欠勤、休職を命じ療養させます。

→うつ病の原因が過労や職場環境からくるものであれば、会社が損害賠償請求を受ける可能性もあります。 内容によっては弁護士と連携して対処いたします。

正社員としてはじめて外国人を採用することになった

外国人の採用手続きはどのようにすればよいのか。 また、労務管理は日本人と同じでよいのか等、外国人の雇用に不安を感じている事業主は少なくありません。

→就労可能なビザの種類から外国人特有の手続きまで丁寧に説明いたします。

わずらわしい給与計算業務をアウトソーシングしたい

残業代の計算、労働保険・社会保険料の料率の変更、住民税の金額の変更等、毎月の給与計算をわずらわしく感じたことはないでしょうか。 給与賞与明細書・賃金台帳の作成からお届けまでおこないます。

→賃金規程や社会・労働保険手続きと連動した給与計算をおこないます。 人数に応じてリーズナブルに対応いたします。 少人数の事業所に最適なサービスです。

派遣業や職業紹介業をおこないたいと考えているが

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 労働者派遣事業には一般と特定の二種類があります。 有料職業紹介事業とは、職業紹介事業に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。 有料職業紹介事業は、職業安定法の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

→許認可の取得、届出から実際の運営までアドバイスいたします。

現在労働者派遣業をおこなっているが、労働局からの調査がくることになった

偽装請負や派遣業法違反が深刻な問題となるなか、労働局の調査が頻繁におこなわれています。 調査は具体的な違反事例に対するものだけでなく、事業所に対する定期調査もあります。

→法定帳簿や記録の整備が法令で義務付けられています。
是正指導やペナルティを受けないように事前アドバイスをいたします。
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