「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案が衆院通過
2020-03-23
衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。
←「就職内定率過去最高も、内定取消しの動きへの注視が必要」前の記事へ 次の記事へ「新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ」→
衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。